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水位及び流量調査作業規程準則 第6条(水位標の設置)

  1. 水位観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に水位標(自記水位標を含む。以下第二十条及び第二十一条を除き同じ。)を設置する。この場合において、第一種水位流量観測所及び一日の水位の変化が特に著しい地点その他特に必要と認める地点には、自記水位標を設置しなければならない。
  2. 2.水位標の構造は、別表第一に定めるところによる。

この条文の基本情報

水位標の設置とは何ですか?

定義水位標の設置とは、水位及び流量調査作業規程準則第6条に定められた規定で、「水位観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に水位標(自記水位標を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第6条(水位標の設置)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第6条の条文原文は「水位観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に水位標(自記水位標を含む。」で始まります。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則第6条は第二章 観測所の設置に置かれています。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  5. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水位及び流量調査作業規程準則第6条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第5条です。
  7. 水位及び流量調査作業規程準則第6条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075
  • 本サイト収録水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/6

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