水位及び流量調査作業規程準則 第48条(観測所台帳及び附図)
- 第六条から第十六条までの規定により水位流量観測所を設置した場合及び第三条第一項但書の規定により既存の水位流量観測所に観測を委嘱した場合には、水位及び流量調査を行う者は、水位流量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
- 2.前項の台帳の様式については、別表第六に定めるところによる。
この条文の基本情報
観測所台帳及び附図とは何ですか?
定義観測所台帳及び附図とは、水位及び流量調査作業規程準則第48条に定められた規定で、「第六条から第十六条までの規定により水位流量観測所を設置した場合及び第三条第一項但書の規定により既存の水位流量観測所に観測を委嘱した場合には、水位及び流量調査を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第48条(観測所台帳及び附図)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第48条の条文原文は「第六条から第十六条までの規定により水位流量観測所を設置した場合及び第三条第一項但書の規定により既存の水位流量観測所に観測を委嘱した場合には、水位及び流量調査を行…」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第48条は第四章 結果のとりまとめに置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第48条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第47条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第48条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第49条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/48