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水位及び流量調査作業規程準則 第47条(野帳の記載)

  1. この章の第二節から前節までの規定により水位及び流量の観測を行つた場合は、その都度、観測日時、流量値、観測の方法、当該流量値の算出基礎その他必要な事項を、野帳に記載するものとする。
  2. 2.野帳の様式については、国土交通大臣が定める。

この条文の基本情報

野帳の記載とは何ですか?

定義野帳の記載とは、水位及び流量調査作業規程準則第47条に定められた規定で、「この章の第二節から前節までの規定により水位及び流量の観測を行つた場合は、その都度、観測日時、流量値、観測の方法、当該流量値の算出基礎その他必要な事項を、野帳に記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第47条(野帳の記載)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第47条の条文原文は「この章の第二節から前節までの規定により水位及び流量の観測を行つた場合は、その都度、観測日時、流量値、観測の方法、当該流量値の算出基礎その他必要な事項を、野帳に記…」で始まります。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則第47条は第五節 野帳の記載に置かれています。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  5. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水位及び流量調査作業規程準則第47条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第46条です。
  7. 水位及び流量調査作業規程準則第47条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075
  • 本サイト収録水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/47

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