水位及び流量調査作業規程準則 第33条(精密測定)
- 流量観測所においては、随時、精密測定を行い、測定の精度を保持するように努めなければならない。
- 2.前項の精密測定による流量値及びその精密測定と同時に行つた前条の規定による流量値との差異は、第五十条及び第五十一条に規定する流量測定年表及び水位流量曲線図にそれぞれ記入しておくものとする。
この条文の基本情報
精密測定とは何ですか?
定義精密測定とは、水位及び流量調査作業規程準則第33条に定められた規定で、「流量観測所においては、随時、精密測定を行い、測定の精度を保持するように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第33条(精密測定)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第33条の条文原文は「流量観測所においては、随時、精密測定を行い、測定の精度を保持するように努めなければならない。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第33条は第二款 流速計測法に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第33条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第32条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第33条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第34条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/33