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水位及び流量調査作業規程準則 第38条(流量値)

  1. 流量値は、それぞれの浮子流速測線における平均流速に、第三十四条の規定により水深測量を行つた各横断面における相対する区分断面の断面積の平均値を乗じて得た値を、全断面について合計して求めるものとする。
  2. 2.前項の区分断面相互の境界については、第三十二条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

流量値とは何ですか?

定義流量値とは、水位及び流量調査作業規程準則第38条に定められた規定で、「流量値は、それぞれの浮子流速測線における平均流速に、第三十四条の規定により水深測量を行つた各横断面における相対する区分断面の断面積の平均値を乗じて得た値を、全断…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第38条(流量値)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第38条の条文原文は「流量値は、それぞれの浮子流速測線における平均流速に、第三十四条の規定により水深測量を行つた各横断面における相対する区分断面の断面積の平均値を乗じて得た値を、全断…」で始まります。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則第38条は第三款 浮子測法に置かれています。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  5. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水位及び流量調査作業規程準則第38条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第37条です。
  7. 水位及び流量調査作業規程準則第38条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075
  • 本サイト収録水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/38

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