水位及び流量調査作業規程準則 第39条
- 堰測法においては、第十六条の規定により設置した堰の水位標によつて水面を測定し、左の公式を用いて流量を求める。
- 2.堰の上流部において流速に接近速度の影響があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、左の公式を用いて流量を求める。
- 3.前項の規定により流量を求めた場合において、特に精密を要する場合には、前項の規定により得た流量を再び河川の横断面積で除して流速の加速度を求め、これを用いて前項の公式により流量を求める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第39条は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第39条の条文原文は「堰測法においては、第十六条の規定により設置した堰の水位標によつて水面を測定し、左の公式を用いて流量を求める。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第39条は第四款 堰測法に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第39条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第38条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第39条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第40条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/39