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水位及び流量調査作業規程準則 第28条(流速測点の選定)

  1. 前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「流速測点」という。)を選定するものとする。
  2. 2.流速測点の選定は、原則として二点法による。但し、水深が浅いために二点法により難い場合には、一点法によることができる。
  3. 3.前項の流速測点の位置は、各流速測線において、水面から、二点法にあつては水深の十分の二及び十分の八、一点法にあつては十分の六の位置とする。但し、精密法による測定をする場合には、原則として二十センチメートルごとの位置とする。

この条文の基本情報

流速測点の選定とは何ですか?

定義流速測点の選定とは、水位及び流量調査作業規程準則第28条に定められた規定で、「前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「流速測点」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第28条(流速測点の選定)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第28条の条文原文は「前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「流速測点」という。」で始まります。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則第28条は第二款 流速計測法に置かれています。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  5. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水位及び流量調査作業規程準則第28条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第27条です。
  7. 水位及び流量調査作業規程準則第28条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075
  • 本サイト収録水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/28

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