水位及び流量調査作業規程準則 第28条(流速測点の選定)
- 前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「流速測点」という。)を選定するものとする。
- 2.流速測点の選定は、原則として二点法による。但し、水深が浅いために二点法により難い場合には、一点法によることができる。
- 3.前項の流速測点の位置は、各流速測線において、水面から、二点法にあつては水深の十分の二及び十分の八、一点法にあつては十分の六の位置とする。但し、精密法による測定をする場合には、原則として二十センチメートルごとの位置とする。
この条文の基本情報
流速測点の選定とは何ですか?
定義流速測点の選定とは、水位及び流量調査作業規程準則第28条に定められた規定で、「前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「流速測点」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第28条(流速測点の選定)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第28条の条文原文は「前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「流速測点」という。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第28条は第二款 流速計測法に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第28条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第27条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第28条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/28