水位及び流量調査作業規程準則 第27条(流速測線の選定)
- 流速計測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ流速測線を選定するものとする。
- 2.流速測線は、前条第一項の横断線を含む垂直面上において、横断方向に、前条の規定により行つた水深測量の測線のうちから、原則として等間隔になるように選定する。
- 3.水面幅と流速測線数との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。但し、横断面の形状により測線数を増加することができる。
この条文の基本情報
流速測線の選定とは何ですか?
定義流速測線の選定とは、水位及び流量調査作業規程準則第27条に定められた規定で、「流速計測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ流速測線を選定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第27条(流速測線の選定)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第27条の条文原文は「流速計測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ流速測線を選定するものとする。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第27条は第二款 流速計測法に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第27条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第26条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第27条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第28条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/27