水位及び流量調査作業規程準則 第29条(流速計による測定の方法)
- りよう
- 2.流速は、流速計の回転数とその所要時間に当該流速計の係数を乗じて求める。
- 3.前項の所要時間は、一回につき少くとも二十秒以上でなければならない。
この条文の基本情報
流速計による測定の方法とは何ですか?
定義流速計による測定の方法とは、水位及び流量調査作業規程準則第29条に定められた規定で、「りよう 流速は、流速計の回転数とその所要時間に当該流速計の係数を乗じて求める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第29条(流速計による測定の方法)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第29条の条文原文は「りよう 流速は、流速計の回転数とその所要時間に当該流速計の係数を乗じて求める。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第29条は第二款 流速計測法に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第29条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第28条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第29条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第30条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/29