水位及び流量調査作業規程準則 第30条(流速計の種類)
流速計の種類及びその使用範囲の標準は、別表第五に定めるところによるものとする。
この条文の基本情報
流速計の種類とは何ですか?
定義流速計の種類とは、水位及び流量調査作業規程準則第30条に定められた規定で、「流速計の種類及びその使用範囲の標準は、別表第五に定めるところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第30条(流速計の種類)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第30条の条文原文は「流速計の種類及びその使用範囲の標準は、別表第五に定めるところによるものとする。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第30条は第二款 流速計測法に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第30条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第29条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第30条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第31条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/30