水位及び流量調査作業規程準則 第25条
各種の流量観測は、良好な流量曲線が作成できるように、水位と流量との時点を考慮して行わなければならない。この場合において、第一種水位流量観測所は、少くとも年間三十六回以上の観測を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第25条は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第25条の条文原文は「各種の流量観測は、良好な流量曲線が作成できるように、水位と流量との時点を考慮して行わなければならない。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第25条は第一款 通則に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第25条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第24条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第25条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第26条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/25