水位及び流量調査作業規程準則 第36条(浮子)
- 浮子測法に使用する浮子は、桿浮子又は表面浮子とする。
- 2.桿浮子は、河床に接触しない範囲内において、なるべく長いものを用いるものとする。
この条文の基本情報
浮子とは何ですか?
定義浮子とは、水位及び流量調査作業規程準則第36条に定められた規定で、「浮子測法に使用する浮子は、桿浮子又は表面浮子とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第36条(浮子)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第36条の条文原文は「浮子測法に使用する浮子は、桿浮子又は表面浮子とする。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第36条は第三款 浮子測法に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第36条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第35条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第36条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第37条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/36