水位及び流量調査作業規程準則 第35条(浮子流速測線の選定)
- 浮子測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ浮子流速測線を選定するものとする。
- 2.浮子流速測線は、前条の規定により水深測量を行つた横断線間において、上流に位置する横断線から流身方向に選定する。
- 3.水面幅と浮子流速測線との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。
この条文の基本情報
浮子流速測線の選定とは何ですか?
定義浮子流速測線の選定とは、水位及び流量調査作業規程準則第35条に定められた規定で、「浮子測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ浮子流速測線を選定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水位及び流量調査作業規程準則第35条(浮子流速測線の選定)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第35条の条文原文は「浮子測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ浮子流速測線を選定するものとする。」で始まります。
- 水位及び流量調査作業規程準則第35条は第三款 浮子測法に置かれています。
- 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
- 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水位及び流量調査作業規程準則第35条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第34条です。
- 水位及び流量調査作業規程準則第35条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第36条です。
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- 正式書式
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075 - 本サイト収録
水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/35