保護司実費弁償金支給規則 第5条(その他の費用)
保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。
この条文の基本情報
その他の費用とは何ですか?
定義その他の費用とは、保護司実費弁償金支給規則第5条に定められた規定で、「保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司実費弁償金支給規則第5条(その他の費用)は、日本の保護司実費弁償金支給規則に含まれる条文です。
- 保護司実費弁償金支給規則第5条の条文原文は「保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。」で始まります。
- 保護司実費弁償金支給規則の公布日は昭和29年4月24日です。
- 保護司実費弁償金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司実費弁償金支給規則第5条の前の条は保護司実費弁償金支給規則第4条です。
- 保護司実費弁償金支給規則第5条の次の条は保護司実費弁償金支給規則第6条です。
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- 正式書式
保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000010047 - 本サイト収録
保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000010047/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。