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保護司実費弁償金支給規則 第6条(旅行実費の算出)

第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。

この条文の基本情報

旅行実費の算出とは何ですか?

定義旅行実費の算出とは、保護司実費弁償金支給規則第6条に定められた規定で、「第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護司実費弁償金支給規則第6条(旅行実費の算出)は、日本の保護司実費弁償金支給規則に含まれる条文です。
  2. 保護司実費弁償金支給規則第6条の条文原文は「第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員…」で始まります。
  3. 保護司実費弁償金支給規則の公布日は昭和29年4月24日です。
  4. 保護司実費弁償金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護司実費弁償金支給規則第6条の前の条は保護司実費弁償金支給規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000010047
  • 本サイト収録保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000010047/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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