保護司実費弁償金支給規則 第6条(旅行実費の算出)
第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。
この条文の基本情報
旅行実費の算出とは何ですか?
定義旅行実費の算出とは、保護司実費弁償金支給規則第6条に定められた規定で、「第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司実費弁償金支給規則第6条(旅行実費の算出)は、日本の保護司実費弁償金支給規則に含まれる条文です。
- 保護司実費弁償金支給規則第6条の条文原文は「第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員…」で始まります。
- 保護司実費弁償金支給規則の公布日は昭和29年4月24日です。
- 保護司実費弁償金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司実費弁償金支給規則第6条の前の条は保護司実費弁償金支給規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000010047 - 本サイト収録
保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000010047/6
保護司実費弁償金支給規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。