在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第5条(帰国届の提出)
休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
帰国届の提出とは何ですか?
定義帰国届の提出とは、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第5条に定められた規定で、「休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第5条(帰国届の提出)は、日本の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令に含まれる条文です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第5条の条文原文は「休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の公布日は昭和29年4月24日です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第5条の前の条は在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第4条です。
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- 正式書式
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000020003 - 本サイト収録
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000020003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。