外務公務員法(以下「法」という。)第二十三条第一項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の法令番号は昭和二十九年外務省令第三号です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の法令種別は省令です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の公布日は昭和29年4月24日です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令は全 60 条です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の内訳は本則 5 条、附則 55 条です。
法第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
一一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年(第一条に定める地域にあつては一年六月)を一年(第一条に定める地域にあつては六月。以下同じ。)以上こえる場合には、一年をこえるごとに法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に三十日以内の日数を加えることができる。ただし、二月以上の期間を加えることはできない。
二病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に二月以内の期間を加えることができる。
法第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。
2外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。
休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。
休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表アフリカ地域の項中リーブルヴィルに関する部分は、昭和四十七年一月二十一日から適用する。
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年七月一日から適用する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月二十九日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年五月二十日から適用する。
この省令は、平成十五年一月二十七日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成二十七年四月二十二日から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成二十八年一月一日から適用する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、令和二年四月一日から適用する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、令和五年四月一日から適用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)