在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第1条(不健康地その他これに類する地域)
外務公務員法(以下「法」という。)第二十三条第一項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。
この条文の基本情報
不健康地その他これに類する地域とは何ですか?
定義不健康地その他これに類する地域とは、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第1条に定められた規定で、「外務公務員法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第1条(不健康地その他これに類する地域)は、日本の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令に含まれる条文です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第1条の条文原文は「外務公務員法(以下「法」という。」で始まります。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の公布日は昭和29年4月24日です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第1条の次の条は在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第2条です。
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- 正式書式
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000020003 - 本サイト収録
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000020003/1
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