在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第2条(休暇帰国の期間の追加)
- 法第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年(第一条に定める地域にあつては一年六月)を一年(第一条に定める地域にあつては六月。以下同じ。)以上こえる場合には、一年をこえるごとに法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に三十日以内の日数を加えることができる。ただし、二月以上の期間を加えることはできない。
- 二病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に二月以内の期間を加えることができる。
この条文の基本情報
休暇帰国の期間の追加とは何ですか?
定義休暇帰国の期間の追加とは、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第2条(休暇帰国の期間の追加)は、日本の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令に含まれる条文です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第2条の条文原文は「法第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の公布日は昭和29年4月24日です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第2条の前の条は在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第1条です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第2条の次の条は在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第3条です。
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- 正式書式
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000020003 - 本サイト収録
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000020003/2
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