在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第3条(休暇帰国の申請)
- 法第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。
- 2.外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
休暇帰国の申請とは何ですか?
定義休暇帰国の申請とは、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第3条に定められた規定で、「法第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第3条(休暇帰国の申請)は、日本の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令に含まれる条文です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第3条の条文原文は「法第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその…」で始まります。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令の公布日は昭和29年4月24日です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第3条の前の条は在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第2条です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第3条の次の条は在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令第4条です。
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- 正式書式
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000020003 - 本サイト収録
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000020003/3
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