元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第15条(共済組合法第九十条の規定による給付の請求)
前各条の規定は、共済組合法第九十条の規定の適用を受ける給付について準用する。
この条文の基本情報
共済組合法第九十条の規定による給付の請求とは何ですか?
定義共済組合法第九十条の規定による給付の請求とは、元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第15条に定められた規定で、「前各条の規定は、共済組合法第九十条の規定の適用を受ける給付について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第15条(共済組合法第九十条の規定による給付の請求)は、日本の元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令に含まれる条文です。
- 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第15条の条文原文は「前各条の規定は、共済組合法第九十条の規定の適用を受ける給付について準用する。」で始まります。
- 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令の公布日は昭和29年10月4日です。
- 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第15条の前の条は元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第14条です。
- 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第15条の次の条は元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第16条です。
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- 正式書式
元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令(昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000042001 - 本サイト収録
元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令(昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000042001/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。