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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第16条(運営規則)

  1. 法第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、旧組合の権利義務を承継した共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
  2. 2.第十一条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、施行令第二十条の二第四項に規定する共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。

この条文の基本情報

運営規則とは何ですか?

定義運営規則とは、元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第16条に定められた規定で、「法第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、旧組合の権利義務を承継した共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第16条(運営規則)は、日本の元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第16条の条文原文は「法第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、旧組合の権利義務を承継した共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令の公布日は昭和29年10月4日です。
  4. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第16条の前の条は元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第15条です。
  6. 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第16条の次の条は元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令(昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000042001
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令(昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000042001/16

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