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学校図書館司書教諭講習規程 第5条(単位修得の認定)

単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。

この条文の基本情報

単位修得の認定とは何ですか?

定義単位修得の認定とは、学校図書館司書教諭講習規程第5条に定められた規定で、「単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校図書館司書教諭講習規程第5条(単位修得の認定)は、日本の学校図書館司書教諭講習規程に含まれる条文です。
  2. 学校図書館司書教諭講習規程第5条の条文原文は「単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。」で始まります。
  3. 学校図書館司書教諭講習規程の公布日は昭和29年8月6日です。
  4. 学校図書館司書教諭講習規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校図書館司書教諭講習規程第5条の前の条は学校図書館司書教諭講習規程第4条です。
  6. 学校図書館司書教諭講習規程第5条の次の条は学校図書館司書教諭講習規程第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000080021
  • 本サイト収録学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000080021/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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