学校図書館司書教諭講習規程 第6条(修了証書の授与)
文部科学大臣は、第三条の定めるところにより十単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
この条文の基本情報
修了証書の授与とは何ですか?
定義修了証書の授与とは、学校図書館司書教諭講習規程第6条に定められた規定で、「文部科学大臣は、第三条の定めるところにより十単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校図書館司書教諭講習規程第6条(修了証書の授与)は、日本の学校図書館司書教諭講習規程に含まれる条文です。
- 学校図書館司書教諭講習規程第6条の条文原文は「文部科学大臣は、第三条の定めるところにより十単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。」で始まります。
- 学校図書館司書教諭講習規程の公布日は昭和29年8月6日です。
- 学校図書館司書教諭講習規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校図書館司書教諭講習規程第6条の前の条は学校図書館司書教諭講習規程第5条です。
- 学校図書館司書教諭講習規程第6条の次の条は学校図書館司書教諭講習規程第7条です。
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- 正式書式
学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000080021 - 本サイト収録
学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000080021/6
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