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厚生年金保険法施行規則 第116条(領収証書等の様式)

令第四条の八第一項の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第三十五号による。

この条文の基本情報

領収証書等の様式とは何ですか?

定義領収証書等の様式とは、厚生年金保険法施行規則第116条に定められた規定で、「令第四条の八第一項の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第三十五号による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行規則第116条(領収証書等の様式)は、日本の厚生年金保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行規則第116条の条文原文は「令第四条の八第一項の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第三十五号による。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行規則第116条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 厚生年金保険法施行規則の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 厚生年金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法施行規則第116条の前の条は厚生年金保険法施行規則第115条です。
  7. 厚生年金保険法施行規則第116条の次の条は厚生年金保険法施行規則第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000100037/116

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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