厚生年金保険法施行規則 第2条(二以上の事業所勤務の届出)
- 被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第一項に規定する場合を除く。)は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
- 四各事業所の名称及び所在地
- 2.被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
この条文の基本情報
二以上の事業所勤務の届出とは何ですか?
定義二以上の事業所勤務の届出とは、厚生年金保険法施行規則第2条に定められた規定で、「被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第一項に規定する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行規則第2条(二以上の事業所勤務の届出)は、日本の厚生年金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行規則第2条の条文原文は「被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第一項に規定する場合を除く。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行規則第2条は第一章 被保険者及び七十歳以上の使用される者に置かれています。
- 厚生年金保険法施行規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 厚生年金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行規則第2条の前の条は厚生年金保険法施行規則第1条です。
- 厚生年金保険法施行規則第2条の次の条は厚生年金保険法施行規則第2条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000100037/2