厚生年金保険法施行規則 第39条(払渡希望金融機関等の変更の届出)
- 老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 2.1_2 個人番号又は基礎年金番号
- 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード
- 三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- 一第三十条第一項第十一号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
- 二第三十条第一項第十一号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- 三第三十条第一項第十一号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- 3.前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
- 4.老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
この条文の基本情報
払渡希望金融機関等の変更の届出とは何ですか?
定義払渡希望金融機関等の変更の届出とは、厚生年金保険法施行規則第39条に定められた規定で、「老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行規則第39条(払渡希望金融機関等の変更の届出)は、日本の厚生年金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行規則第39条の条文原文は「老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければなら…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行規則第39条は第一節 老齢厚生年金に置かれています。
- 厚生年金保険法施行規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 厚生年金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行規則第39条の前の条は厚生年金保険法施行規則第38条の2です。
- 厚生年金保険法施行規則第39条の次の条は厚生年金保険法施行規則第40条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000100037/39