厚生年金保険法施行規則 第53条の2(退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金等について準用する。
この条文の基本情報
退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等とは何ですか?
定義退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等とは、厚生年金保険法施行規則第53条の2に定められた規定で、「厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金等について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行規則第53条の2(退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)は、日本の厚生年金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行規則第53条の2の条文原文は「厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金等について準用する。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 厚生年金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000100037/53_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。