厚生年金保険法施行規則 第97条(法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
この条文の基本情報
法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等とは何ですか?
定義法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等とは、厚生年金保険法施行規則第97条に定められた規定で、「法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行規則第97条(法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)は、日本の厚生年金保険法施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行規則第97条の条文原文は「法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行規則第97条は第六章 雑則に置かれています。
- 厚生年金保険法施行規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 厚生年金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行規則第97条の前の条は厚生年金保険法施行規則第96条です。
- 厚生年金保険法施行規則第97条の次の条は厚生年金保険法施行規則第98条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000100037/97