ガス事業会計規則 第10条(たな卸資産の払出価額)
たな卸資産の払出価額は、移動平均法、総平均法、先入先出法または個別法によつて算出した価額とする。
この条文の基本情報
たな卸資産の払出価額とは何ですか?
定義たな卸資産の払出価額とは、ガス事業会計規則第10条に定められた規定で、「たな卸資産の払出価額は、移動平均法、総平均法、先入先出法または個別法によつて算出した価額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則第10条(たな卸資産の払出価額)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則第10条の条文原文は「たな卸資産の払出価額は、移動平均法、総平均法、先入先出法または個別法によつて算出した価額とする。」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業会計規則第10条の前の条はガス事業会計規則第9条です。
- ガス事業会計規則第10条の次の条はガス事業会計規則第11条です。
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- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/10
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