ガス事業会計規則 第9条(たな卸資産の庫入価額)
- たな卸資産の庫入価額は、取得価額とする。ただし、除却し、または廃棄した有形固定資産のうち、貯蔵品勘定に振り替えられたものの庫入価額は、第六条第二項の規定による振替価額とする。
- 2.前項の取得価額は、取得に要したすべての費用の額とする。ただし、たな卸資産の購入に要した引取費を除く附随費用については、そのたな卸資産の価値を増加するために要したことが明らかであり、かつ、その額が多額であるものを除き、取得価額に含めないことができる。
- 3.第一項の取得価額が確定しないときは、適正な見積額をもつて庫入価額とする。この場合において、その額が確定したときは、遅滞なく、調整しなければならない。
この条文の基本情報
たな卸資産の庫入価額とは何ですか?
定義たな卸資産の庫入価額とは、ガス事業会計規則第9条に定められた規定で、「たな卸資産の庫入価額は、取得価額とする。ただし、除却し、または廃棄した有形固定資産のうち、貯蔵品勘定に振り替えられたものの庫入価額は、第六条第二項の規定による振…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則第9条(たな卸資産の庫入価額)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則第9条の条文原文は「たな卸資産の庫入価額は、取得価額とする。ただし、除却し、または廃棄した有形固定資産のうち、貯蔵品勘定に振り替えられたものの庫入価額は、第六条第二項の規定による振…」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業会計規則第9条の前の条はガス事業会計規則第8条です。
- ガス事業会計規則第9条の次の条はガス事業会計規則第10条です。
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- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/9
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