ガス事業会計規則 第8条(たな卸資産の整理)
製品、原料および貯蔵品(以下「たな卸資産」という。)の受払は、継続記録法によつて整理しなければならない。
この条文の基本情報
たな卸資産の整理とは何ですか?
定義たな卸資産の整理とは、ガス事業会計規則第8条に定められた規定で、「製品、原料および貯蔵品(以下「たな卸資産」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則第8条(たな卸資産の整理)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則第8条の条文原文は「製品、原料および貯蔵品(以下「たな卸資産」という。」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業会計規則第8条の前の条はガス事業会計規則第7条です。
- ガス事業会計規則第8条の次の条はガス事業会計規則第9条です。
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- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/8
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