ガス事業会計規則 第7条(共用有形固定資産)
土地、建物、構築物、機械装置その他の有形固定資産であつて、製造、天然ガス採取、供給および業務のうち、いずれか二以上の用途に共用されるものの価額は、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが著しく困難であり、または整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。
この条文の基本情報
共用有形固定資産とは何ですか?
定義共用有形固定資産とは、ガス事業会計規則第7条に定められた規定で、「土地、建物、構築物、機械装置その他の有形固定資産であつて、製造、天然ガス採取、供給および業務のうち、いずれか二以上の用途に共用されるものの価額は、適正な基準によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則第7条(共用有形固定資産)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則第7条の条文原文は「土地、建物、構築物、機械装置その他の有形固定資産であつて、製造、天然ガス採取、供給および業務のうち、いずれか二以上の用途に共用されるものの価額は、適正な基準によ…」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業会計規則第7条の前の条はガス事業会計規則第6条です。
- ガス事業会計規則第7条の次の条はガス事業会計規則第8条です。
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- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/7
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