ガス事業会計規則 第12条(附帯事業)
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第十一項に規定するガス事業(法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。以下同じ。)以外の事業(以下「附帯事業」という。)に属する資産、負債、収益又は費用については、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。
この条文の基本情報
附帯事業とは何ですか?
定義附帯事業とは、ガス事業会計規則第12条に定められた規定で、「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則第12条(附帯事業)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則第12条の条文原文は「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業会計規則第12条の前の条はガス事業会計規則第11条です。
- ガス事業会計規則第12条の次の条はガス事業会計規則第13条です。
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- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/12
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