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ガス事業会計規則 第13条(ガス事業と附帯事業に関連する費用等の配賦)

  1. ガス事業と附帯事業に関連する費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に区分して整理しなければならない。ただし、ガスメーター(一般ガス導管事業及び法第五十五条第一項に規定する特定ガス導管事業に係るものに限る。以下同じ。)の取付数が百万個以下の一般ガス導管事業者にあつては、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全額をガス事業に属させて整理することができる。
  2. 2.ガス事業と附帯事業とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
  3. 3.ガス事業と附帯事業とのいずれに属するか明らかでない資産(固定資産に属するものを除く。)、負債又は収益については、ガス事業に属させて整理しなければならない。

この条文の基本情報

ガス事業と附帯事業に関連する費用等の配賦とは何ですか?

定義ガス事業と附帯事業に関連する費用等の配賦とは、ガス事業会計規則第13条に定められた規定で、「ガス事業と附帯事業に関連する費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に区分して整理しなければならない。ただし、ガスメーター(一般ガス導管事業及び法第五十五条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス事業会計規則第13条(ガス事業と附帯事業に関連する費用等の配賦)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
  2. ガス事業会計規則第13条の条文原文は「ガス事業と附帯事業に関連する費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に区分して整理しなければならない。ただし、ガスメーター(一般ガス導管事業及び法第五十五条第一項…」で始まります。
  3. ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
  4. ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ガス事業会計規則第13条の前の条はガス事業会計規則第12条です。
  6. ガス事業会計規則第13条の次の条はガス事業会計規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015
  • 本サイト収録ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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