ガス事業会計規則 第14条(財務計算に関する諸表の提出)
- 一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後三月以内に法第五十九条第二項、法第八十三条第二項又は法第九十五条第二項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。
- 2.一般ガス導管事業者が、法第五十九条第二項の規定により提出すべき書類は、様式第一から様式第九までとする。
- 3.特定ガス導管事業者が、法第八十三条第二項の規定により提出すべき書類は、第二条第二項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。
- 4.ガス製造事業者が、法第九十五条第二項の規定により提出すべき書類は、第二条第三項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。
この条文の基本情報
財務計算に関する諸表の提出とは何ですか?
定義財務計算に関する諸表の提出とは、ガス事業会計規則第14条に定められた規定で、「一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後三月以内に法第五十九条第二項、法第八十三条第二項又は法第九十五条第二項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則第14条(財務計算に関する諸表の提出)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則第14条の条文原文は「一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後三月以内に法第五十九条第二項、法第八十三条第二項又は法第九十五条第二項の規…」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業会計規則第14条の前の条はガス事業会計規則第13条です。
- ガス事業会計規則第14条の次の条はガス事業会計規則第15条です。
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- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/14
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