受講中の講座ブックマーク無料で登録

ガス事業会計規則 第3条(有形固定資産の帳簿原価)

  1. 有形固定資産の帳簿原価は、取得価額とする。
  2. 2.前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の額に相当する額によらなければならない。

この条文の基本情報

有形固定資産の帳簿原価とは何ですか?

定義有形固定資産の帳簿原価とは、ガス事業会計規則第3条に定められた規定で、「有形固定資産の帳簿原価は、取得価額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス事業会計規則第3条(有形固定資産の帳簿原価)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
  2. ガス事業会計規則第3条の条文原文は「有形固定資産の帳簿原価は、取得価額とする。」で始まります。
  3. ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
  4. ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ガス事業会計規則第3条の前の条はガス事業会計規則第2条です。
  6. ガス事業会計規則第3条の次の条はガス事業会計規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015
  • 本サイト収録ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

ガス事業会計規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›