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ガス事業会計規則 第4条(工事負担金等)

  1. 託送供給約款又は託送供給約款以外のガスの供給に係る契約(供給区域外において行うものを除く。)の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガス導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得価額は、前条第二項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な費用の額から工事負担金の額を控除した額とする。
  2. 2.前項の規定は、有形固定資産の取得に要する費用として国、地方公共団体又はその資産の施設によつて便益を受ける者が提供した補助金等を充当して有形固定資産を取得した場合に準用する。

この条文の基本情報

工事負担金等とは何ですか?

定義工事負担金等とは、ガス事業会計規則第4条に定められた規定で、「託送供給約款又は託送供給約款以外のガスの供給に係る契約(供給区域外において行うものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス事業会計規則第4条(工事負担金等)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
  2. ガス事業会計規則第4条の条文原文は「託送供給約款又は託送供給約款以外のガスの供給に係る契約(供給区域外において行うものを除く。」で始まります。
  3. ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
  4. ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ガス事業会計規則第4条の前の条はガス事業会計規則第3条です。
  6. ガス事業会計規則第4条の次の条はガス事業会計規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015
  • 本サイト収録ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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