ガス事業会計規則 第5条(建設仮勘定)
- 有形固定資産の建設による取得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して該当有形固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
- 一建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。
- 二その他の資産については、その建設工事が完了したとき。
- 2.建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、有形固定資産勘定をもつて整理することができる。
この条文の基本情報
建設仮勘定とは何ですか?
定義建設仮勘定とは、ガス事業会計規則第5条に定められた規定で、「有形固定資産の建設による取得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業会計規則第5条(建設仮勘定)は、日本のガス事業会計規則に含まれる条文です。
- ガス事業会計規則第5条の条文原文は「有形固定資産の建設による取得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して…」で始まります。
- ガス事業会計規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- ガス事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業会計規則第5条の前の条はガス事業会計規則第4条です。
- ガス事業会計規則第5条の次の条はガス事業会計規則第6条です。
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- 正式書式
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400015 - 本サイト収録
ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400015/5
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