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気象等証明及び鑑定規則 第3条

  1. 法第三十五条第二項の規定により納付すべき証明及び鑑定の手数料の額は、証明又は鑑定一件につき実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
  2. 2.前項の手数料は、その金額に相当する額の収入印紙を依頼書にはりつけて納付しなければならない。ただし、前条第二項の規定により依頼書を提出する場合は、交付を受けようとする通数に応じた金額に相当する額の収入印紙を依頼書の一通にのみはりつけて納付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象等証明及び鑑定規則第3条は、日本の気象等証明及び鑑定規則に含まれる条文です。
  2. 気象等証明及び鑑定規則第3条の条文原文は「法第三十五条第二項の規定により納付すべき証明及び鑑定の手数料の額は、証明又は鑑定一件につき実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。」で始まります。
  3. 気象等証明及び鑑定規則の公布日は昭和29年3月3日です。
  4. 気象等証明及び鑑定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 気象等証明及び鑑定規則第3条の前の条は気象等証明及び鑑定規則第2条です。
  6. 気象等証明及び鑑定規則第3条の次の条は気象等証明及び鑑定規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象等証明及び鑑定規則(昭和二十九年運輸省令第十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800010
  • 本サイト収録気象等証明及び鑑定規則(昭和二十九年運輸省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800010/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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