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気象等証明及び鑑定規則 第4条

  1. 証明又は鑑定は、第二号様式の証明書又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。
  2. 2.第二条第二項の奥書による証明は、依頼書に第三号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象等証明及び鑑定規則第4条は、日本の気象等証明及び鑑定規則に含まれる条文です。
  2. 気象等証明及び鑑定規則第4条の条文原文は「証明又は鑑定は、第二号様式の証明書又は鑑定書(以下「証明書等」という。」で始まります。
  3. 気象等証明及び鑑定規則の公布日は昭和29年3月3日です。
  4. 気象等証明及び鑑定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 気象等証明及び鑑定規則第4条の前の条は気象等証明及び鑑定規則第3条です。
  6. 気象等証明及び鑑定規則第4条の次の条は気象等証明及び鑑定規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象等証明及び鑑定規則(昭和二十九年運輸省令第十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800010
  • 本サイト収録気象等証明及び鑑定規則(昭和二十九年運輸省令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800010/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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