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気象等証明及び鑑定規則 第5条

郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により証明書等又は依頼書に奥書をしたものの交付を受けようとする者は、当該郵便等による送付に要する費用を負担しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象等証明及び鑑定規則第5条は、日本の気象等証明及び鑑定規則に含まれる条文です。
  2. 気象等証明及び鑑定規則第5条の条文原文は「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者によ…」で始まります。
  3. 気象等証明及び鑑定規則の公布日は昭和29年3月3日です。
  4. 気象等証明及び鑑定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 気象等証明及び鑑定規則第5条の前の条は気象等証明及び鑑定規則第4条です。
  6. 気象等証明及び鑑定規則第5条の次の条は気象等証明及び鑑定規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象等証明及び鑑定規則(昭和二十九年運輸省令第十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800010
  • 本サイト収録気象等証明及び鑑定規則(昭和二十九年運輸省令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800010/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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