鉄道車両等生産動態統計調査規則 第3条(定義)
- この省令で「鉄道車両」とは、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両であつて、国土交通大臣の告示する鉄道車両等品目分類表(以下「分類表」という。)に掲げる品目に属するものをいう。
- 2.この省令で「鉄道車両部品」とは、鉄道車両の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
- 3.この省令で「鉄道信号保安装置」とは、鉄道車両の運行上の条件を指示し、又はその運行の安全を期するために用いる装置であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
- 4.この省令で「索道搬器運行装置」とは、索道搬器と機能的に接続し、それを運行させる機械装置、その装置の一部を構成する用品又は搬器の安全確実な運行を確保するために用いる機械装置用品であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、鉄道車両等生産動態統計調査規則第3条に定められた規定で、「この省令で「鉄道車両」とは、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両であつて、国土交通大臣の告示する鉄道車両等品目分類表(以下「分類表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第3条(定義)は、日本の鉄道車両等生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第3条の条文原文は「この省令で「鉄道車両」とは、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両であつて、国土交通大臣の告示する鉄道車両等品目分類表(以下「分類表」という。」で始まります。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第3条の前の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第2条です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第3条の次の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第4条です。
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- 正式書式
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800015 - 本サイト収録
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800015/3
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