鉄道車両等生産動態統計調査規則 第4条(調査の区分)
動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査に分ける。
この条文の基本情報
調査の区分とは何ですか?
定義調査の区分とは、鉄道車両等生産動態統計調査規則第4条に定められた規定で、「動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査に分ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第4条(調査の区分)は、日本の鉄道車両等生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第4条の条文原文は「動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査に分ける。」で始まります。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第4条の前の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第3条です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第4条の次の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第5条です。
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- 正式書式
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800015 - 本サイト収録
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800015/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。