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鉄道車両等生産動態統計調査規則 第5条(調査の対象)

  1. 動態調査は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業所について行う。
  2. 一鉄道車両生産(新造)調査1統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類三一二一―鉄道車両製造業に属する事業所のうち、鉄道車両の製造を行うもの2
  3. 二鉄道車両生産(改造・修理)調査1日本標準産業分類に掲げる細分類三一二一―鉄道車両製造業に属する事業所のうち、鉄道車両の改造又は修理を行うものであつて、常時使用する従業員の数が三十人以上のもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両の改造又は修理を行うものを除く。)2
  4. 三鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査1日本標準産業分類に掲げる細分類三一二二―鉄道車両用部分品製造業に属する事業所のうち、鉄道車両部品の製造を行うものであつて、常時使用する従業員の数が三十人以上のもの又は日本標準産業分類に掲げる細分類三〇一五―交通信号保安装置製造業に属する事業所のうち、鉄道信号保安装置の製造を行うものであつて、常時使用する従業員の数が五十人以上のもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両部品又は鉄道信号保安装置の製造を行うものを除く。)2
  5. 四索道搬器運行装置生産調査1日本標準産業分類に掲げる細分類二五三三―物流運搬設備製造業に属する事業所のうち、索道搬器運行装置の製造を行うもの(自己の使用に供するためにのみ索道搬器運行装置の製造を行うものを除く。)2

この条文の基本情報

調査の対象とは何ですか?

定義調査の対象とは、鉄道車両等生産動態統計調査規則第5条に定められた規定で、「動態調査は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業所について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道車両等生産動態統計調査規則第5条(調査の対象)は、日本の鉄道車両等生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道車両等生産動態統計調査規則第5条の条文原文は「動態調査は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業所について行う。」で始まります。
  3. 鉄道車両等生産動態統計調査規則の公布日は昭和29年4月1日です。
  4. 鉄道車両等生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道車両等生産動態統計調査規則第5条の前の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第4条です。
  6. 鉄道車両等生産動態統計調査規則第5条の次の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800015
  • 本サイト収録鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800015/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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