鉄道車両等生産動態統計調査規則 第6条(調査の期日)
動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査にあつては毎月末現在、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあつては毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)末日現在によつて行う。
この条文の基本情報
調査の期日とは何ですか?
定義調査の期日とは、鉄道車両等生産動態統計調査規則第6条に定められた規定で、「動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査にあつては毎月末現在、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第6条(調査の期日)は、日本の鉄道車両等生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第6条の条文原文は「動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査にあつては毎月末現在、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査に…」で始まります。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第6条の前の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第5条です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第6条の次の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条です。
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- 正式書式
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800015 - 本サイト収録
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800015/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。