鉄道車両等生産動態統計調査規則 第7条(調査事項)
- 動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあつては、改造及び修理を含む。)に関し、次に掲げる事項について行う。
- 一受注高
- 二生産高
- 三出荷高
- 四在庫高
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条に定められた規定で、「動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあつては、改造及び修理を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条(調査事項)は、日本の鉄道車両等生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条の条文原文は「動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあつては、改造及び修理を含む。」で始まります。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条の前の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第6条です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条の次の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第8条です。
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- 正式書式
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800015 - 本サイト収録
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800015/7
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