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鉄道車両等生産動態統計調査規則 第7条(調査事項)

  1. 動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあつては、改造及び修理を含む。)に関し、次に掲げる事項について行う。
  2. 一受注高
  3. 二生産高
  4. 三出荷高
  5. 四在庫高

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条に定められた規定で、「動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあつては、改造及び修理を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条(調査事項)は、日本の鉄道車両等生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条の条文原文は「動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあつては、改造及び修理を含む。」で始まります。
  3. 鉄道車両等生産動態統計調査規則の公布日は昭和29年4月1日です。
  4. 鉄道車両等生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条の前の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第6条です。
  6. 鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条の次の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800015
  • 本サイト収録鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800015/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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