鉄道車両等生産動態統計調査規則 第8条(調査票)
動態調査は、国土交通大臣が告示する様式による調査票によつて行う。
この条文の基本情報
調査票とは何ですか?
定義調査票とは、鉄道車両等生産動態統計調査規則第8条に定められた規定で、「動態調査は、国土交通大臣が告示する様式による調査票によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第8条(調査票)は、日本の鉄道車両等生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第8条の条文原文は「動態調査は、国土交通大臣が告示する様式による調査票によつて行う。」で始まります。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則の公布日は昭和29年4月1日です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第8条の前の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第7条です。
- 鉄道車両等生産動態統計調査規則第8条の次の条は鉄道車両等生産動態統計調査規則第9条です。
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- 正式書式
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800015 - 本サイト収録
鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和二十九年運輸省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000800015/8
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