年少者労働基準規則 第1条(児童の使用許可申請)
使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第五十六条第二項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第一号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
児童の使用許可申請とは何ですか?
定義児童の使用許可申請とは、年少者労働基準規則第1条に定められた規定で、「使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年少者労働基準規則第1条(児童の使用許可申請)は、日本の年少者労働基準規則に含まれる条文です。
- 年少者労働基準規則第1条の条文原文は「使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。」で始まります。
- 年少者労働基準規則の公布日は昭和29年6月19日です。
- 年少者労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年少者労働基準規則第1条の次の条は年少者労働基準規則第2条です。
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- 正式書式
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50002000013 - 本サイト収録
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50002000013/1
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