年少者労働基準規則 第9条(児童の就業禁止の業務の範囲)
- 所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。
- 一公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
- 二戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
- 三旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
- 四エレベーターの運転の業務
- 五前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
この条文の基本情報
児童の就業禁止の業務の範囲とは何ですか?
定義児童の就業禁止の業務の範囲とは、年少者労働基準規則第9条に定められた規定で、「所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年少者労働基準規則第9条(児童の就業禁止の業務の範囲)は、日本の年少者労働基準規則に含まれる条文です。
- 年少者労働基準規則第9条の条文原文は「所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。」で始まります。
- 年少者労働基準規則の公布日は昭和29年6月19日です。
- 年少者労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年少者労働基準規則第9条の前の条は年少者労働基準規則第8条です。
- 年少者労働基準規則第9条の次の条は年少者労働基準規則第10条です。
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- 正式書式
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50002000013 - 本サイト収録
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50002000013/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。